おはようございます。相続担当の金高多恵子です。
今年も残すところ後1ヶ月ですね🎄✨
風邪などひかないように気を付けて乗り切りましょう!!
クイズの答えです🐰
よく、亡くなった方が名義人になっている銀行口座は凍結され、お金を引き出すことが出来ない!!😱 と聞かれたことはないでしょうか?
それは、亡くなられた方の預貯金は相続財産になる為、「遺産分割協議」が終了するまでは、相続人全員の共有財産になるからです。
そのため、葬儀費用や入院費用、当面の生活費用を引き出すことが出来ず、一時的に立て替えたり、借入れをしないといけない等、資金不足が発生していました。
もちろん、公共料金の引き落としや、振込みも出来ませんでした。
今回、約40年ぶりの民法大改正で
預金残高のうち一定の額を家庭裁判所の判断を経ずに相続人が単独で引き出せるようになりました😀
「預貯金の仮払い制度」
故人の預貯金額 × 3/1 × その相続人の法定相続分 = 単独で引き出し可能額(ただし、一つの金融機関につき上限150万円)
この預金の仮払制度を使って引き出した金額は、その相続人が遺産の一部を分割で取得したとみなされます。
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