クイズ ☘ 知らずに明けた遺言書は無効❓

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カテゴリー: 未分類 | 相続

こんにちは🌞
相続担当の金高多恵子です。
遺言書と知らずに、つい開封してしまった遺言書は無効になるのでしょうか💦❓

封筒の表書きに何も書いて無かったり、家計簿の間にはさんであったりしたら、ついうっかり開封してしまいますよね(^^;)
よく、「遺言書を勝手に開封してしまったら無効になる!」と聞かれたことはないでしょうか?

でもご安心を(^_-)-☆
もし、勝手に開封してしまっても、内容が無効になってしまうわけではありません。
ただし、5万円以下の過料という罰則を受けます。

もし、遺言書かな?と思われる封書があれば、勝手に開封せず、亡くなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所に「検認」の申し立てをして下さい。
「検認」とは、本当に被相続人(亡くなられた方)が書いたものかを確認し、相続人に対して遺言書の存在とその内容をしらせ、遺言書の内容を明確にして、偽造や紛失を防いで確実に保存する為の手続きです。
決して、遺言書の内容が法的に有効であるか無効であるかの判断をしてくれるものではありませんのでご注意を!

当社 不動産相続の窓口 セミナー講師 金髙多恵子が無料でアドバイスを致します。

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