こんにちは!
売買・相続担当の柳瀬浩三です。
相続が発生した後で遺産分割となりますが、遺言で残されていないと遺産分割協議書が作成されます。
又、遺言で全ての財産が記載されていない場合も必要となります。
相続人全員の合意により「契約書」または「証明書」の性質を持ちます。
相続人同士で協議するのでトラブルになることも多く「あれが欲しい」「あっちの方がやっぱり欲しい」
等のもつれから「泥沼」状態になることも、、、、。
やはり、「うちだけは特別、問題などおこるはずがない」という考えを捨て、ないなら良かった、万が一
でもトラブルにならないように、、、、。というお考えで「遺言」を作成しましょう。
当社、相続セミナー講師 金高多恵子が無料でアドバイスいたします。
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