こんにちは!
売買、相続担当の柳瀬浩三です。
本年8月27日に、東京地裁にて過度に圧縮された相続不動産の評価額は
たとえ評価通達通りの評価方法でも行き過ぎた節税であるという判決が下りました。
問題点は評価通達どおりの評価であったこと【今までは問題無】という判決部分と
行き過ぎた節税は目に余るという言い回しです。
これだけではどこまでの節税が(行き過ぎた)と判断されるか判りません。
税理士さんも様子見をしているような状態です。
当社、相続セミナー講師の金高多恵子が無料でアドバイス致します。
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