おはようございます。
相続担当の金高多恵子です。
法律上の婚姻関係に無い男女の間に生まれた子を「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」といいます。「婚外子(こんがいし)」とも呼ばれます。
非嫡出子であっても、母親が誰であるかは分娩の事実から明らかですので、母親の遺産については非嫡出子であっても、法定相続人となることができます。
しかし、非嫡出子の場合、父親の遺産を相続するためには、父親または裁判所に「認知」されなくてはなりません😥
認知されていない子は、父親の遺産の相続権をもたない事になります。
非嫡出子であっても「認知」されれば
遺産も相続可能❕
相続分も嫡出子と同じです❕
尚、2013年9月4日までは、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分でした。
非嫡出子として相続するためには、被相続人による「認知」が必要ですが、生前に「認知」されていなくても大丈夫!!
父親の死後3年以内であれば「認知」の訴えを提起することができ、認められると相続人になることができます。
また、「遺言」によって認知することもできます!!
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