こんにちは。相続セミナー講師の金高多恵子です。
相続税のかからない財産ってあると思われますか❓
また、どんなものが相続税がかからないと思われますか❓
答えは、相続税のかからない非課税の財産が有ります。
ちょっと、説明が難しいですが主な非課税の財産は下記の通りです。
🎄 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など、日常礼拝している物。(ただし、投資の対象となるものや商品として所有しているものはダメです)
※相続が発生してから墓地等を購入しても相続財産から控除することは出来ませんのでご注意を!!
🎅 相続によって取得したとみなされる生命保険のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分。
🦌 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
⛄ 弔慰金。弔慰金については、月額給与の6ヶ月分まで非課税ですが、業務上の死亡の場合は3年分まで非課税となります。
🎁 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの。
🔔 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われる事が確実のもの。
⛄ 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利。
🦌 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの。
難しくなってしまいましたが
一般的なところでは墓地等や相続等で取得した財産を国等に寄附したものです。
また、一定額までの生命保険金や死亡退職金などになります。
当社 不動産相続の窓口 セミナー講師 金髙多恵子が無料でアドバイスを致します。
福岡の貸倉庫・貸ビル・売買・相続相談は
株式会社真頼不動産
TEL 092-781-3563
ホームページ https://www.shinrai.co.jp/
相続専用ホームページ https://fsouzoku.jp/
お問い合わせをお待ちしております。